居宅介護・重度訪問介護事業

居宅介護・重度訪問介護事業の指定申請のポイント

-居宅介護-

訪問介護とは、利用者さん(障害のある方)が、可能な限り個人として日常生活や社会生活を送ることができるように、居宅介護員(ヘルパーさん)が、利用者さんの自宅を訪問して、食事・排泄・入浴などの介護や、掃除・家事などの生活の支援を提供するサービスです。

-重度訪問介護-

重度訪問介護は、利用者さん(重度の障害のある方)に、居宅において、食事・排泄・入浴などの介護やその他の生活全般にわたる支援を提供するとともに、病院等に入院・入所している方に対して、意思疎通の支援などを行うサービスです。

居宅介護・重度訪問介護事業を始めるには、事業所を設置する場所に応じて、県や市に申請をして、事業者としての指定を受ける必要があります。

※岡山県の申請先

  • 事業所を岡山市、倉敷市、新見市に置く場合…それぞれ岡山市、倉敷市、新見市に申請
  • 上記以外の市町村に事業所を置く場合…岡山県(備前県民局・備中県民局・美作県民局)に申請

-指定申請の要件(指定基準)-

居宅介護・重度訪問介護の指定を受けるための大切なポイントは、次の4つです。(岡山市の基準をご紹介します。)

1、法人であること

指定を受けるためには、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの法人である必要があります。

2、人員基準

指定を受けるためには、以下の人員を配置する必要があります。

・管理者

もっぱら管理者の業務に従事(専従)する常勤の管理者1人を配置します。

管理者の業務は、事業所の業務や従業者の管理、従業者への指揮命令などです。なお、管理者には、資格や実務経験などの要件はありません。

また、管理者とサービス提供責任者や訪問介護員との兼務も可能です。(ただし、他の事業所の訪問介護員等との兼務は不可です。)

・サービス提供責任者

常勤の訪問介護員等であって、もっぱら指定訪問介護の職務に従事するもののうち、利用者の数に応じて1人以上をサービス提供責任者として配置します。つまり、サービス提供責任者は常勤で専従である必要があります。(一部の例外を除く)

※サービス提供責任者の必要な人数

「利用数の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」となります。原則として以下のとおりです。(利用者の数は、直近3か月の実利用者の数の平均です。)

  • 利用者数が40人以内…1人
  • 利用者数が41人以上80人以内…2人
  • 利用者数が81人以上120人以内…3人
    ※これ以降も40人ごとに1人ずつ増えます。

※サービス提供責任者になることができるのは以下の人です。

①介護福祉士
②実務者研修を修了した者
③介護職員基礎研修課程を修了した者
④訪問介護員1級課程の研修を修了した者
⑤保健師
⑥看護師・准看護師

・訪問介護員(ヘルパー)    

※訪問介護員になることができるのは以下の人です。

①介護福祉士
②介護職員基礎研修課程を修了した者
③訪問介護の1級課程の研修を修了した者
④訪問介護の2級課程の研修を修了した者

※以下は訪問介護員等の資格とみなされます。

①保健師、看護師、准看護師
②家庭奉仕員

※訪問介護員の人数

常勤換算方法で2.5人以上の配置が必要です。

3、施設(事務所)

専用の部屋または区画であること画必要です。他の事業と同一の部屋を使用することができますが、区画を明確に特定する必要があります。

事務室、相談室、手指洗浄設備などを設置します。

4、運営

運営規定などを定め、適切に運営しなければなりません。

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居宅介護・重度訪問介護事業指定申請

料金:132,000円(税込)

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