役員・従業員への事業承継

事業承継の方法としては、大きく分けて次の3つがあります。

 ①子供や兄弟、配偶者といった家族(親族)への承継
 ②家族(親族)以外の役員や従業員への承継
 ③売却などの方法(M&A)で外部の人への承継

この中の②の家族(親族)以外の役員や従業員への承継についてここではお話したいと思います。

親族の中に適切な後継者がいない場合や、経営方針として親族への承継をしない場合などに考えられるのが、役員や従業員などへの承継です。また、社内だけでなく取引先などから後継者を招くという場合もあります。

役員や従業員、取引先の人等に引き継ぐ場合は、社内外から広く後継者を考えることができること、また会社のことを割合よく知っている人が引き継ぐので、経営の一体性を保ちやすいことなどがメリットとして考えられますが、一方で、親族ではない為に現在の社長(経営者)が持っている会社の株をどのように後継者に移していくか、また現在の社長が会社の借入金などに個人で保証人となっている場合に、後継者がそれを引き継ぐことに後継者自身や金融機関が同意するかといった問題があります。

まず、現在の社長が持つ会社の株式をどのようにして後継者が取得するかという点ですが、その前に、株式会社には、会社の経営をする人と会社を所有する人がいます。会社を経営する人が「取締役」(一般的には「社長」や「専務」などの役員)で、会社を所有する人が「株主」(株を持っている人)です。
株式会社では、株主(総会)が取締役を選任しますので、株主の方が役員よりも立場が強いということになります。

ですので、後継者が社長になっても、他の人が株の大半を持っているという状態では、自分の立場が安定しませんので、落ち着いた経営というのは難しくなります。

そこで、後継者としては会社の株を取得する必要がありますが、後継者には株を買い取る資金がないのが一般的ですので、現在の社長としては後継者と協力しながら、ある程度時間をかけて対策を考える必要があります。対策としては、後継者の役員報酬の増額(後継者を役員にする)、買取資金を会社から貸し付ける、金融機関から買取資金を借り入れる、保険を活用する、などが考えられます。

次に、保証人の問題ですが、後継者自身が個人として保証人になることに同意したとしても、金融機関が同意するとは限りませんので、現在の社長が退任後もしばらくは社内にとどまり保証人であることを継続するとか、なるべく借入を少なくするなど、こちらも対策が必要となります。

その他にも、関係者の理解を求めることなどもあらかじめしておかないといけませんので、早めに引継ぎの準備を始める必要があります。

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