「ひとりひとり(1社1社)の力は小さくても、みんなで力を合わせれば大きな力になる。」ということで、事業者が集まって共同で活動する為の形態として組合というものがあります。
組合を設立して、共同購買、共同販売、共同宣伝などの事業を行うことで、個々で活動するよりも、スケールメリットによる取引条件の改善や、ノウハウの充実、認知度の向上などが期待できます。
組合にも様々な種類があります。組合契約を結ぶだけで組成できる任意組合(民法組合)や、成立が登記されることで、その存在が明らかであり、また有限責任(組合が作った負債に対して組合員は自らの出資額の範囲で責任を負う)であるLLP(有限責任事業組合)、そして「事業協同組合」があります。
事業協同組合は、中小企業協同組合法に基づく組合で、組合という名称でありながら、法人格を持ちますので、会社と同じように組合名で契約を結んだり、財産を所有できるという点が、他の組合と大きく異なる特徴といえます。
尚、設立には所管行政庁の認可が必要となります。従って、設立の手続きは、LLP等と比較すると大変ではありますが、その分対外的な信用度としては高くなりますし、組合の運営について行政等からの様々な支援もあります。
事業協同組合を設立するには、組合員になろうとする事業者4人(4社)以上が必要となります。その上で、実施する事業などを決定し、それに基づいて事業計画や収支予算案などを作成して、認可の申請をするという流れになり
ます。
組合の運営の組織としては、理事3人以上と監事1名以上が必要です。また、組合員はそれぞれ出資をすることになりますが、出資金額に関係なく平等に議決権などの権利を持ちますので、お金持ちだけが立場が強くなるということはありませんが、その代わりに組合員が協調して運営していく必要がありま
す。
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事業協同組合設立
料金:350,000円(税込)
※・・・県などへの設立認可申請と設立登記申請をあわせた料金です。
※・・・事業協同組合の設立登記には、登録免許税(収入印紙)は必要ありません。
※中井事務所では、手続きの中の登記に関する部分については、法に基づき司法書士事務所に外注しています。尚、司法書士報酬は上記の「料金」の中に含まれています。