NPOとは、Nonprofit Organizationの略で、非営利団体のことをいいます。ボランティアグループや社会貢献活動などを行う団体がこれにあたります。
NPO法人というのは、この非営利団体が法人となったもので、特定非営利活動法人といいます。(以下、特定非営利活動法人をNPO法人といいます)
-NPO法人になるためには-
NPO法人になるためには次の8つの条件があります。これらを全て満たしていなければなりません。
1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
・特定非営利活動とは次のとおりです
① 次に該当する活動であること
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救済活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
2.営利を目的としないものであること
非営利法人ですので、法人の活動で利益が出た場合でも、その利益を社員に分配(配当)することはできません。(分配することができないということですので、利益を出すことは問題ありません)
尚、社員というのは団体の構成員(社員総会で議決権を持つ人)のことで、いわゆる従業員のことではありません。
3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
社員として参加するための条件、社員が脱退するための条件に不当なものがある場合は、NPO法人となることができません。
4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
役員とは、理事(3名以上)と監事(1名以上)のことをいいます。
尚、この場合の報酬というのは、労働の対価としての給料ということではなく、例えば業績が良かったことへのご褒美のような労働の対価とは違う部分での報酬のことですので、役員であっても働いた分に対しての給料をもらうことは可能です。
5.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6.特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統括の下にある団体でないこと
8.10人以上の社員を有するものであること
この場合の社員も団体の構成員(社員総会で議決権を持つ人)のことで、いわゆる従業員のことではありません。
-法人化のメリット-
法人となる事で、法人名で銀行口座を開いたり、事務所を借りるなどの契約をすることができるようになります。不動産の登記も法人名でできますので、法人として資産を持つことが可能です。そのため、任意団体のように代表者交代の度に各種資産の名義変更をする必要がないので、代表者の交代もしやすくなります。
また、NPO法人は収益事業(特定非営利活動事業以外の事業)に対してのみ課税されますので、特定非営利活動事業だけを行う場合は課税されません。
そして、団体の信頼性が高まるというということも大きなメリットです。
-NPO法人の設立-
NPO法人を設立するためには、設立の認証の申請を主たる事務所が所在する都道府県や市町村(岡山の場合は、岡山市内にだけ事務所をおく場合は岡山市、その他の場合は岡山県)に行い、認証を受けることが必要です。そして、認証を受けた後に設立の登記を行うことで、法人となります。
県や市は、申請書を受理してから3ヶ月以内に認証・不認証の決定を行います。従って、NPO法人の設立には、通常3ヶ月以上の時間が必要ということになります。
認証申請の必要書類
・設立認証申請書
・定款
・役員名簿
・就任承諾書及び誓約書
・役員の住所又は居所を証する書面
・社員のうち10人以上の者の名簿
・確認書
・設立趣意書
・設立についての意思を決定する議事録
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
役員
役員は、理事3人以上、監事1人以上が必要です。役員の中で報酬を受けることができる人は、役員総数の3分の1以下の人数です。(役員が4人の場合は1人だけということになります)
また、役員については親族についての制限があり、役員総数が5人以下の場合は、それぞれの役員の配偶者や3親等以内の親族が役員に入ってはいけません。役員総数が6人以上の場合は、それぞれの役員の配偶者や3親等以内の親族が1人は役員に入っても構いません。
収益事業
NPO法人は、特定非営利活動に関する事業に支障がない限りは、その他の事業(収益事業)を行うことが出来ます。その他の事業で収益を得た場合は、その収益は特定非営利活動のために使用しなければなりません。
NPO法人設立後のポイントについてはこちらをご覧ください。
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NPO法人設立
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