-NPO法人設立後に必要な手続き-
●設立直後
・所轄庁への届出
設立の登記が完了したときは、次の書類を所轄庁に提出します。
設立登記完了届出書
登記事項証明書
登記事項証明書の写し
定款
設立当初の財産目録
・税金関係の届出
県民局、市町村役場など
●毎年必要な手続き(毎事業年度の初め)
・所轄庁への届出
事業年度開始から(決算後)3ヶ月以内に次の書類を提出します。
事業報告書等提出書
事業報告書
財産目録
貸借対照表
収支計算書
前事業年度の役員名簿
前事業年度の社員のうち10人以上の名簿
・資産の総額の変更登記
年度開始から(決算後)2ヶ月以内に申請します。
NPO法人は、毎事業年度末日現在の資産の総額を、次の事業年度の開始から2ヶ月以内に登記する必要があります。
資産の総額の変更の登記は、資産の額が前に登記した額から全く変わらない場合には必要ありませんが、通常は資産の額は毎年変わりますので、毎年変更が必要となります。
●定期的に必要な手続き
NPO法人の理事の任期は最長で2年(設立時の最初の理事の任期は、通常最初の事業年度の終了まで)ですので、2年に1回は理事の変更登記が必要となります。
理事の変更登記は、理事全員が再任(重任)されて誰もメンバーが代わらない場合でも、しなければなりませんので、忘れないように注意が必要です。
-NPO法人設立後のポイント-
●NPO法人でも儲けてもいい?
「NPO法人のような非営利法人は儲けてはいけないのか?」というご質問をよく頂きますが、もちろん非営利法人であっても利益を出すことは全く問題ありません。ここでの非営利というのは、利益を出してはいけないということではなく、利益が出た場合でもそれを社員(法人の構成員)に配当することができないという意味です。
つまり、株式会社でいうところの株主配当ができない仕組みになっていて、それを非営利という訳です。
ですから、NPO法人であっても儲けても大丈夫です。
●役員はボランティア?
NPO法人の役員の中で報酬を受けることができる人は、役員総数の3分の1以下の人数です(役員が4人の場合は1人だけということになります)。
なので、他の役員はみんなボランティアで働かなければならないのかという風に思われがちですが、この場合の報酬と言うのは、労働の対価としての給料ということではなく、例えば業績が良かったことへのご褒美のような労働の
対価とは違う部分での報酬のことですので、役員であっても働いた分に対しての給料をもらうことは可能です。
●従業員は雇える?
NPO法人も従業員を雇用することは可能です。また、従業員に給料を支払うことも可能です。
●NPO活動以外の事業をしてもいい?
NPO法人は、特定非営利活動に関する事業に支障がない限りは、その他の事業(収益事業)を行うことが出来ます。その他の事業で収益を得た場合は、その収益は特定非営利活動のために使用しなければなりません。
また、法人税法上の収益事業にあたる事業から得た収益については、法人税の課税の対象になります。
NPO法人設立のポイントについてはこちらをご覧ください。
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