-新しくなった社団法人・財団法人-
社団法人や財団法人(あわせて公益法人といいます)というと、以前はどちらかというと普通の人にはあまり縁がない存在だった訳ですが、08年12月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたことにより、公益法人の制度が劇的に変わり一気に身近な存在となりました。
従来の公益法人というのは、事業の公益性などについて官庁の許可を得なければ設立することができませんので、設立すること自体が非常に困難でしたが、今では、株式会社や合同会社と同様に、登記によって設立することが可能です。
具体的には、従来の社団法人が一般社団法人と公益社団法人に、財団法人が一般財団法人と公益財団法人にと、それぞれ2種類に分かれ、一般社団法人と一般財団法人は登記で(株式会社と同じような手続きで)設立が可能となり、一般社団法人と一般財団法人の中で、事業の公益性について申請をして認定を受けた法人が、公益社団法人、公益財団法人になるという仕組みになります。
公益社団法人と公益財団法人については、公益性認定を受けなければならないので、いきなり公益社団法人や公益財団法人を設立することはできません。そういう意味では、ハードルが高くなっています。
さて、身近になる一般社団法人と一般財団法人ですが、次のような特徴を持った法人です。
●非営利法人である
法人の活動で利益が出た場合でも、その利益(剰余金)を分配(配当)することはできませんが、これは株式会社で言うところの株主配当ができないという意味で、非営利といっても役員や従業員が無報酬でなければならないという意味ではありません。
●登記により設立される
設立について官庁の許可を得る必要はなく、設立手続は株式会社と同じような形になります。また、同じ非営利法人でもNPO法人の場合は、県などの認証を受ける必要がありますので、許可や認可が必要ないということは大きな特徴です。
設立に要する期間も、NPO法人は4ヶ月~半年程度かかるのに対し、一般社団法人や一般財団法人は、1ヶ月程度での設立も可能です。
●事業目的に制限がない
同じ非営利法人でも、例えばNPO法人の場合は、「特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること」という決まりがあるのですが、一般社団法人と一般財団法人にはこのような制限はありません。
●一定の条件のもとに収益事業課税となる
通常、一般社団法人と一般財団法人は全所得課税(株式会社や有限会社と同じ課税方式)ですが、以下の条件を整えた場合は、NPO法人と同じ収益事業課税(収益事業による所得にのみ課税される)となります。
その要件は以下のとおりです。
- 剰余金の分配を行わない旨が定款において定められていること
- 解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体又は公益社団法人や公益財団法人等に帰属させる旨が定款において定められていること
- 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること
- 1又は2の定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと
-「一般社団法人」の設立-
一般社団法人を設立するためには、社員2名以上が必要です。尚、社員というのは団体の構成員(社員総会で議決権を持つ人)のことで、いわゆる従業員のことではありません。そして、役員として理事1名以上が必要です。
社員2名+理事1名というのが、最も規模の小さい一般社団法人ということになります。尚、法人も社員になることができます。
もちろん、より規模を大きくすることも可能で、理事が3名以上であれば理事会という機関を置くこともできます。(理事会を置く場合は、監事1名を置く必要があります。監事とは株式会社などの監査役のような立場で、お目付け役のような役割です。)
一般社団法人の組織としては次のようなパターンがあります。
- 社員(社員総会)+理事
- 社員(社員総会)+理事+監事
- 社員(社員総会)+理事+監事+会計監査法人
- 社員(社員総会)+理事+理事会+監事
- 社員(社員総会)+理事+理事会+監事+会計監査法人
また、一般社団法人には株式会社でいうところの資本金にあたるお金の出資は必要ありませんので、お金の部分での制限はありません。
一般社団法人の定款に記載しなければならない事項は以下のとおりです。
- (事業の)目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
※上記は、監事、理事会、会計監査人を置かない場合です。監事、理事会、会計監査人を置く場合には、その旨の定めが必要になります。
-「一般財団法人」の設立-
一般財団法人を設立するためには、まず設立者(1名以上)が300万円以上の財産を拠出する必要があります。
その上で、評議員3名以上で評議員会、理事3名以上で理事会、そして監事1名以上をそれぞれ設置しなければなりません。
評議員と理事や理事と監事などを、同じ人が兼ねることはできませんので、合計で最低7名が必要ということになります。
一般財団法人の組織としては次のようなパターンがあります。
評議員+評議員会+理事+理事会+監事
評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般財団法人の定款に記載しなければならない事項は以下のとおりです。
- (事業の)目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立者の氏名又は名称及び住所
- 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
- 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
- 設立時会計監査人の選任に関する事項
- 評議員の選任及び解任の方法
- 公告方法
- 事業年度
※上記は、会計監査人を置かない場合です。会計監査人を置く場合には、その旨の定めが必要になります。
「一般社団法人・一般財団法人」の活用-
一般社団法人・一般財団法人には、事業目的の制限がありませんので、株式会社で行うような一般的な事業を行うこともできます(株主配当のない株式会社タイプ)が、その他にもこのような活用方法もあります。
●社会貢献事業
NPO法人と同じ非営利法人ですので、社会貢献事業に向いています。また、NPO法人は社員(構成員)が10名以上必要ですが、一般社団法人の場合は2名以上ということで、小規模での事業が可能です。
●同業者団体、業界団体
事業内容に制限がないので、NPO法人でするよりも活動の自由度が大きくなります。
●研究団体など
一般企業が自らの経営している事業に関連して、情報の提供や知識の普及を図る場合に、別会社(別法人)として一般社団法人や一般財団法人を作るという方法もあります。
●検定・認定団体
株式会社でもNPO法人でもできますが、検定・認定団体は社団や財団が一般的に多いので、よりイメージにフィットします。
-公益社団法人・公益財団法人になる為の基準(認定基準)-
- 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
- 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
- その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
- その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人、若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでないこと。
- 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
- その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
- 公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- その事業活動を行うに当たり、規定する公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること。
- その事業活動を行うに当たり、規定する遊休財産額が決められた制限を超えないと見込まれるものであること。
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とするものであること。
- 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とするものであること。
- 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでないこと。
- その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
- 一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
(1)社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
(2)社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
ア・・・社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
イ・・・社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。
(3)理事会を置いているものであること。 - 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでないこと。
- 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。
- 公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めているものであること。
- 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
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