内容証明のメリット
1、文書の内容が証明される
内容証明郵便を使うと、文書の内容が公に証明されます。「誰が」「誰に」「何を」「いつ」送ったかという事が証明されるので、後にトラブルが発生した場合に証拠として使えます。また、配達証明を付けることにより相手方に確実に届いた事といつ届いたかが証明されるので効力が完璧になります。
つまり、例えばクーリングオフの際に内容証明で意思表示をしておけば、「そんな通知は届いていない」とか「届きはしたがクーリングオフが出来る期間を過ぎていた」などというトラブルを防ぐ事が出来るのです。同様に、貸し金の時効を中断(仮の)するとき等にも、いつ送ったかが証明されるので効果的です。
2、心理的な影響
内容証明は、それ自体に強制力(法的効力)がある訳ではありませんが、内容証明がきたという物々しさだけでも慣れていない人にとっては脅威に感じられることもあります。そして、なんとかしなければと思わせられれば、そこから話し合いが始められる場合もあります。
また文面においても、場合によっては法的措置をとることも辞さないといったような決意や真剣さを伝える事によってプレッシャーをかけられる場合もありますし、キチンとした内容証明を送ることにより、請求を無視されたり相手方に丸め込まれるというような事態を避けられる場合もあります。
ということで、逆に文面についてはよく考えた上で書くことが重要です。(なぜかということについては内容証明のデメリットをご覧下さい)
3、証拠作りに使える
これは金やモノを貸したのだが借用書をとっていないという場合や、返済の請求をしても全く反応がない、という場合に使われます。
どのようにして使うかと言いますと、まず内容証明で請求を行いこれに対しての返事は内容証明で送るようにと書きます。それで相手方がこちらの要求どおり内容証明で、「急に言われても困る。少し返済を待ってくれ」というような返事を送ってくれれば成功です。先に述べたように内容証明には証拠力がありますので、相手方は借金がある事を認めた事になり、それを公に証明されたという事になります。つまり借用書を新たに取ったのと同じ意味合いになります。
このようなチカラを持つ内容証明ですが、ひとつ使い方を間違えば逆に自らを不利に追いこむ危険性も内容証明は持ち合わせています。次に述べるデメリットの部分もよく考え合わせた上で使う事が大切です。
内容証明のデメリット
内容証明にも使う上で考慮しておかなければならないデメリットの部分があります。むしろメリットよりもよく知っておく必要があるのではないかと思います。以下のような事があります。
1、相手方に証拠をあたえてしまう
例えば、貸したお金を全く返してくれないからといってあまりにも暴力的な表現を使うと、逆に脅迫の証拠とされる場合もありますので、圧力をかけながらもやり過ぎないことも重要です。回収が出来ないばかりでなく犯罪になってしまうおそれがあります。
2、相手の態度を硬化させてしまう
これは、貸し金の請求や交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求する場合でありがちなのですが、相手が誠意を持って対応しようとしている時にいきなり内容証明を送りつけるような事をしてしまうと逆に相手が態度を硬化させてしまう事があるというはなしです。
もちろん相手の出方によるのですが、出来るだけ紳士的に話し合って解決したいと考えている人に対しては内容証明ではなく通常の手紙や電話、直接の話し合いで解決の道を探った方がいいと思います。
3、ただの手紙では意味がない
必要があって内容証明を送る訳ですから、やはり要点をまとめポイントを押さえた文書を送ることによって、伝えるべきことをきちんと通知しなければなりません。
肝心な内容が欠けていると意味のないただの手紙になってしまいます。よく内容を練り上げた上で送ることが重要です。
このように、内容証明はメリットとデメリットを持ち合わせています。大切なのは、状況や相手によって内容証明を使うべきか他の方法を取るべきかをよく考えるということです。
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