-労働条件の明示-
労働者を雇用するときには、雇い入れる労働者に労働条件を明示しなければなりません。
-絶対的明示事項(必ず明示しなければならないもの)-
1、労働契約の期間に関する事項
2、就業の場所、従事すべき業務に関する事項
3、始業および終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合における就業時転換に関する事項
4、賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期、昇給に関する事項
5、退職に関する事項
絶対的明示事項は、書面で明示しなければなりません。
-相対的明示事項(定めがある場合に明示しなければならないもの)-
6、退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
7、臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等、最低賃金額に関する事項
8、労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
9、安全および衛生に関する事項
10、職業訓練に関する事項
11、災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
12、表彰および制裁に関する事項
13、休職に関する事項
相対的記載事項は、書面又は口頭で明示しなければなりません。
通常は、労働契約書にこれらの事項を記載することで労働者に労働条件を明示します。
-賃金の支払いの5原則-
労働基準法第24条
1、賃金は、「通貨」で、「直接」労働者に、その「全額」を支払わなければならない
2、賃金は、「毎月1回以上」、「一定の期日」を定めて支払わなければならない
使用者は「太字」の5項目を守って労働者に賃金を支払わなければなりません。
-最低賃金-
労働者に支払う賃金については、その最低額が各都道府県別に定められていますので、それを下回る賃金で労働者を雇用することは法律違反となります。
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