役員変更
新たに役員が就任したり、役員が辞任したり、代表取締役が変わったりする場合は、役員変更の手続きが必要となります。
また、役員のメンバーに変更がない場合でも、任期が満了したときには再任(重任)の手続きが必要となります。
株式会社の場合、役員の任期は最長で10年ですから、少なくとも10年に一度は役員変更の続きが必要です。
なお、役員の定員が変わる場合や取締役会を設置したり廃止したりする場合、監査役を設置したり廃止したりする場合などは、定款の変更も必要となります。
取締役の住所変更
株式会社の場合は代表取締役、有限会社の場合は取締役全員、合同会社の場合は代表社員は、住所と氏名が登記されていますので、これらの人の(自宅の)住所が変わった場合は、変更の手続きが必要です。
この変更はついつい忘れがちですのでご注意ください。
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面会相談
初回:3,000円(税込)※1時間程度
※面会相談は土曜日も行っています。
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は、相談料は依頼料の一部にあてられます。
役員変更
料金:20,000~30,000円(税込)
※別途、登録免許税(収入印紙代)10,000円が必要です。
(資本金額が1億円を超えるの会社の場合は、登録免許税は30,000円となります)
※中井事務所では、手続きの中の登記に関する部分については、法に基づき司法書士事務所に外注しています。尚、司法書士報酬は上記の「料金」の中に含まれています。