有限会社から株式会社への変更

新会社法の施行により、株式会社の資本金の規制がなくなり、取締役も1人でもよいということになりましたので、有限会社は商号の変更という形で株式会社に変更することが可能となりました。
つまり、現状の資本金と役員の人数のまま、株式会社に移行できるということです。また、商号の変更というのは「有限会社ABC」や「ABC有限会社」という名前の「有限会社」の部分が「株式会社」に変わるということで、ABCの部分を変えなければいけない訳ではありません。

以前であれば、資本金300万円・役員1人の有限会社なら、株式会社に変更する為には増資と役員の追加が必要であったのが、現在は必要ないということで、かなりやりやすくなっています。

従って、今後も有限会社(特例有限会社)のままで存続することもできますが、株式会社に生まれ変わるという選択も現実的に可能です。

株式会社へ変更すると(メリット・デメリット)

株式会社に変更することの最大のメリットは、それこそ「株式会社になる」ということだと思います。実際には株式会社だから信用できて有限会社はそうでもない、ということはありませんが、株式会社のほうが対外的によい印象を与えるということも現実にはあると思います。
それから運営面では、株式(有限会社の持分にあたる)の譲渡制限ができるという点があります。有限会社の場合は、社員が自分の持分を社員以外の人に譲渡しようとする場合は会社の承認が必要ですが、社員間での持分の譲渡には会社の承認は必要ありませんので、社員の間での持分の比率がいつの間にか変っているということがあり得ますが、株式会社の場合は株主同士であっても譲渡する時には会社の承認が必要と定めることができますので、株の譲渡をチェックすることができます。

逆に、株式会社に変更することで手間が増える部分もあります。
そのひとつが役員の任期で、有限会社の役員には任期の定めがありませんので、一度就任したら退任や死亡がない限りは、手続きは必要ありませんが、株式会社の場合は役員(取締役)の任期は最大でも10年ですので、同じ人がずっと取締役を務める場合でも10年に一回は再任(重任)の手続きが必要ということになります。
また、有限会社では定める必要のない公告(決算公告など)の方法を、株式会社では定める必要があります。その定めた公告の方法が登記簿謄本(登記事項証明書)に掲載されます。

当然のことですが、自社にとって変更することにメリットがあるのかどうかをよく考えた上で判断することが重要です。また、一度株式会社に変更したものを有限会社に戻すことはできませんので、ご注意下さい。

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有限会社株式会社への変更

料金:90,000円(税込)

※別途、登録免許税(収入印紙代)60,000円が必要です。
注:資本金が2,000万円を超える場合は、登録免許税が表示額に加算されます。いくら加算されるかについてはお問合わせ下さい。
※中井事務所では、手続きの中の登記に関する部分については、法に基づき司法書士事務所に外注しています。尚、司法書士報酬は上記の「料金」の中に含まれています。

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