本店所在地の移転の手続き

本店所在地変更

本店の所在地を変更(本店移転)する場合は、変更の手続きが必要となります。

旧(現在)の本店所在地を管轄する法務局の管轄区域内で移転する場合と、管轄外へ移転する場合で、手続きや登録免許税(収入印紙の額)が異なります。
岡山県の場合、県内での移転の場合は法務局の管轄区域内での移転ということになります。

定款の変更は、必要な場合とそうでない場合があります。

定款の本店所在地が、「岡山市北区○○町○番○号に置く」となっている場合は、その住所から移転するときは必ず定款の変更が必要ですが、定款の本店所在地が「岡山市に置く」のようになっている場合は、岡山市内での移転であれば定款の変更は必要ありません。

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面会相談

初回:3,000円(税込)※1時間程度

※面会相談は土曜日も行っています。
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は、相談料は依頼料の一部にあてられます。

本店移転:岡山県内(法務局の管轄内)での移転の場合

料金:27,500円(税込)

※別途、登録免許税(収入印紙代)30,000円が必要です。
※中井事務所では、手続きの中の登記に関する部分については、法に基づき司法書士事務所に外注しています。尚、司法書士報酬は上記の「料金」の中に含まれています。

本店移転:岡山県外への移転の場合

料金:40,000円(税込)

※別途、登録免許税(収入印紙代)60,000円が必要です。
※中井事務所では、手続きの中の登記に関する部分については、法に基づき司法書士事務所に外注しています。尚、司法書士報酬は上記の「料金」の中に含まれています。

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