現在、新たに有限会社を設立することは出来ないのですが、既存の有限会社(確認有限会社を除く)は、株式会社として新会社法施行後もそのまま存続することが出来ます(これを特例有限会社といいます)。
特例有限会社では、これまで「有限会社の定款」・「社員」・「持分」・「出資1口」と言っていたものが、「株式会社の定款」・「株主」・「株式」・「1株」と変わります。ただし、商号(会社名)は変更なく、「有限会社~」または「~有限会社」のままです。
特例有限会社となっても、登記などの手続が発生することはありません。そのままで業務を継続できます。
また、新会社法施行後は、株式会社の資本金規制がなくなりますから、資本金を増やさなくても、現状の資本金額のままで有限会社から株式会社へ組織変更することも可能となります。
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