訪問介護事業(指定申請)のポイント
-訪問介護-
訪問介護とは、要介護者・要支援者の自宅にヘルパーが訪問して、入浴・排せつ・食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事、そして生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の世話を提供するサービスです。
訪問介護を始めるには、訪問介護事業者としての指定を受けなければなりません。
-指定申請の要件-
指定を受けるための大切なポイントは、次の4つです。
1、法人であること
訪問介護事業者の指定を受けるためには、株式会社やNPO法人などの法人である必要があります。
2、人員
訪問介護事業者の指定を受けるためには、以下の人員が必要です。
・管理者
もっぱら訪問介護事業に従事する常勤の管理者を置きます。
・訪問介護員(ヘルパー)
※訪問介護員になることができるのは以下の人です。
①介護福祉士
②介護職員基礎研修課程を修了した者
③訪問介護員1級課程の研修を修了した者
④訪問介護員2級課程の研修を修了した者
※以下は訪問介護員等の資格とみなされます。
①保健師、看護師、准看護師
②家庭奉仕員
※訪問介護員の人数
常勤換算方法で2.5人以上の配置が必要です。
・サービス提供責任者
もっぱら訪問介護の職務に従事する常勤の訪問介護員(同じ事業所の管理者との兼務も可能)を1人以上置きます。
※サービス提供責任者になることができるのは以下の人です。
①介護福祉士
②介護職員基礎研修課程を修了した者
③訪問介護員1級課程の研修を修了した者
④訪問介護員2級課程の研修を修了した者で3年以上の実務経験(介護等の業務に就労した期間が通算1,095日以上かつ、介護等の業務に従事した期間が540日以上。「実務経験証明書」が必要)
3、施設(事務所)
専用の部屋または区画であること画必要です。他の事業と同一の部屋を使用することができますが、区画を明確に特定する必要があります。
事務室、相談室、手指洗浄設備などを設置します。
4、運営
運営規定などを定め、適切に運営しなければなりません。
ご相談・お問い合わせはこちら
ご相談のお申し込みやお問い合わせは随時伺っています。まずはお電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
086-803-3790メールでのお問い合わせをご希望の方はメールフォームよりお願いします。
メールをご利用の場合、住所氏名の記載をお願いします。住所氏名の記載がないメールにはお答えできない場合がございます。※個人情報のお取り扱いについて
面会相談
初回:3,000円(税込)※1時間程度
※面会相談は土曜日も行っています。
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は、相談料は依頼料の一部にあてられます。
訪問介護事業指定申請
料金:132,000円(税込)