古物商許可

-古物商とは-

リサイクルショップを始めたい、インターネットで中古品や古着を売る商売をしたいという場合には、古物商許可を取得しなければなりません。古物商というのはその名の通り、古物(中古品)を扱う商売をする人や会社の事です。

中古品販売等の商売を始めるのになぜ許可を取らなければならないかというと、中古品は新品とは違って相場のようなものもあまり明確ではありません(つまり値段が妥当かどうかの判断がしにくい)し、また販売されているものが良品であるかどうかもわかりにくい(欠陥等の有無や商品の状態が把握しにくい)、また盗品等が出回る可能性もある為、詐欺まがいの商売や悪徳商法が蔓延しやすいという難点があります。

そこで、許可制にしてきちんと許可を取得した業者や個人にだけ中古品の扱いを許すことによって、そういった消費者の不安を軽減しようとしているのです。

実際には、許可を取らずに古物を扱っている業者や個人もいるようですが、それは完全に違法ですし、摘発されれば即営業できなくなります。また、消費者が安心して購入できるきちんとした商売をしたいならば絶対に取得しなければなりません。

また、古物営業法の改正により、インターネットで古物品を扱った商売をする場合には、そのサイトのアドレスを届出するが義務付けられました(届出たサイトのアドレスは公開されます)。 これにより、消費者はインターネットで中古品を購入する場合にも、許可を取っているサイトとそうでないサイトの区別がつくようになりました。従って、今後無許可で営業する業者(個人)は減っていくと思われます。

例外として、自分の持ち物や使っていたものでいらなくなった物を売る程度であれば許可を取らずに販売する事ができます。

-古物の種類-

古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用の為に取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品の事をいいます。
また具体的には次の13品目に分類されます。

  1. 美術品類
    あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
  2. 衣類
    繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
  3. 時計・宝飾
    そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
  4. 自動車
    自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
    自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
  6. 自転車類
    自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
  7. 写真機類
    プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
  8. 事務機器類
    主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
  9. 機会工具類
    電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
  10. 道具類
    他の12品目に含まれないもの
  11. 皮革・ゴム製品類
    主として、皮革又はゴムから作られている物品
  12. 書籍
    本、雑誌など
  13. 金券類
    商品券、ビール券、乗車券、航空券など

これらを売買・交換する商売を営む為には古物商許可を取得する必要があります。従って、リサイクルショップだけでなく、古本屋・中古車販売業・金券ショップ・古着屋などを始める場合には許可を取らなければなりません。

-古物商許可-

古物商の許可申請は、お店の場所を管轄する警察署を通じて公安委員会に対して行います。申請時期は営業を行う前となります、許可を受けるまでは営業できません。また、申請してからの審査期間は30~40日です。
例えばこれから会社を作って古物営業を始める場合、会社設立手続きの期間と古物商許可取得までの期間を経て始めて営業開始となります。という事で、2ヶ月少々かかるものと考えておくと良いでしょう。

許可は、法人でも個人でも取得する事が出来ます。
主な提出書類は、許可申請書・住民票・身分証明書・登記されていない事の証明書・誓約書・略歴書等です。法人の場合は、さらに定款・登記簿謄本が必要です。

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