建設業許可

建設業許可のポイント

建設業(建設工事の完成を請負う営業)そのものは、許可を受けなくても行うことができます。

ただし、1件あたりの請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1500万円以上、または木造住宅で延床面積が150㎡以上の工事)を請負う場合は、建設業法による営業の許可を受ける必要があります。

また、この「500万円以上」というのは、消費税を含めた額(税込)となります。さらに、工事額(施工費)だけでなく、材料費を含めた額となります。

ですので、材料(設備、機械)が高額になる場合は、施工費が少額であっても許可が必要な工事となるケースがあります。

整理すると、
・500万円(税込)未満の工事のみを請負う場合 → 許可は不要(建築一式工事は1500万円未満)
・500万円(税込)以上の工事を請負う場合 → 許可が必要

となります。

-許可業種-

建設業の許可は、行う工事の種類(業種)ごとに取得することになります。許可業種は、次の29業種です。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

※各業種の詳細説明はこちら

尚、土木一式工事と建築一式工事についてですが、一式工事は他の27種類の「専門工事」とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事となります。「大規模又は施工内容が複雑な工事」が一式工事に該当します。

また、個別の専門工事として施工が可能な工事は、請負金額が大きくても、一式工事ではなく各専門工事に該当します。

一式工事の許可を取得すればすべての工事が施工できるという訳ではありませんので、ご注意ください。

-許可の種類-

許可の種類は、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。

この2つは、元請として請け負った工事の一部を下請けに出す場合に、下請けに出すことができる額に違いがあります。

一般建設業許可の場合は、自らが元請けとなって受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計は、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)未満でなければならいという制限があります。(金額は税込)

一方、特定建設業許可の場合は、制限はありません。

下請けに出す額についての制限です。自らが請負う額の制限ではありません。

つまり、

  • 常に下請けとして工事を請負う(元請けになることはない)
  • 元請けとして工事を請負うが、すべて自ら施工する(下請けに出さない)
  • 元請けとして工事を請負い、一部を下請けにも出すが、出す額は1件の工事につき4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)未満

このような場合は、一般建設業許可を取ればよいということになります。以下、一般建設業許可の取得の要件について、チェックしていきましょう。

-許可の要件-

建設業許可を取得するためには5つの要件があり、これを全て満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること
    ①建設業に関し経営業務の管理経験等を有する常勤役員等を置くこと
    個人事業の場合は事業主本人、法人の場合は常勤の役員が、一定期間以上の建設業の経営を管理した経験を有することなどが必要です。
    詳しくはこちら
    ②適切な社会保険に加入していること
  2. 技術力が確保されていること
    営業所ごとに、一定の資格または実務経験を備えた専任技術者を、常勤で配置していること必要です。
    詳しくはこちら
  3. 誠実性があること
    法人の場合は法人・役員など、個人の場合は事業主などが、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
  4. 財産的基礎を有すること
    請負工事を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有することが必要です。工事の履行を担保するため、500万円以上の資金調達能力または500万円以上の自己資本が必要です。
    ※申請直前の預金残高証明書や決算書等が必要です。
  5. 欠格要件に該当しないこと
    法人の場合は法人・役員など、個人の場合は事業主などが、以下のいずれかに該当する場合は、建設業許可を受けることができません。
    ① 許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
    ② 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
    ③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ④ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    ⑤ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
    ⑥ 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    ⑦ 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分を避けるために廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
    ⑧ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ⑨ 建設業法、その他の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ⑩ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    ⑪ 未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者
    ⑫ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

など

- 経営業務の管理経験等を有する常勤役員等(経営業務の管理責任者等) -

個人で許可を取る場合は事業主本人、法人で許可を取る場合は常勤の役員が、過去に「建設工事を行っている会社の常勤の役員経験」または「個人事業主としての経験」が5年以上あれば、経営業務の管理経験等を有するということになります。

また、5年以上という経験期間については、その期間中に継続した工事実績があることが必要です。

つまり、継続的に工事を施工している会社の常勤の役員(や事業主)を務めていたという経験が必要ということです。

その継続的な施工実績については、その期間に請負った工事の契約書や注文書により証明する必要があります。また、経験について同業者等による証明が必要な場合もあります。

-専任技術者-

以下のいずれかを満たしている人は、専任技術者となることができます。専任技術者も常勤の役員または従業者である必要があります。

●免許・資格

許可を受けようとする業種に関する一定の免許や資格を有していれば、専任技術者となることができます。

●実務経験

以下のいずれかの実務経験がある場合は、専任技術者となることができます。

①高等学校、専修学校の専門課程を卒業した後5年以上の実務経験を有する人、または大学、高等専門学校、専修学校の専門課程(専門士又は高度専門士を称するものに限る。)を卒業した後3年以上の実務経験を有する人で、在学中に所定の学科を修了している場合

②許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験を有する人

経験期間については、その期間に請負った工事の継続した工事実績があったことを契約書や注文書により証明する必要があります。また、経験について同業者等による証明が必要な場合もあります。

-営業所-

営業所とは、建設業を営むための事務所のことで、見積りや契約といった業務を行う場所をいいます。営業所は、常設で、看板の掲示や電話等の設置が必要となります。

尚、自宅で居住部分と共用している場合は、営業所としては認められませんので、自宅の一部を営業所とする場合は、居住部分とは明確に分けなければなりません。

また、賃貸物件の場合は、営業に使用する旨の記載のある賃貸契約を交わしておく必要があります。

-法人・個人-

建設業許可は、個人でも法人でも受ける事が出来ます。

尚、個人で許可を受けた人(事業主)が事業を法人化した場合は、一定の手続きが必要になりますので、個人事業主で事業を法人化する予定のある場合は、許可を受けるのに先立って法人化することを検討されるといいと思います。

-許可取得後の注意点-

●標識の掲示

建設業の許可を受けたときは、営業所の公衆の見やすい場所へ標識(看板)を掲示しておかなければなりません。(尚、元請工事の場合は、工事の現場にも掲示する必要があります。)

標識というのは、「金看板」と呼ばれることもある許可業者の看板のことです。

標識には、表示事項やサイズに決まりがあります。ただ、素材や材質には決まりはありませんので、金色の鉄板でなくても大丈夫です。

●技術者の配置

建設工事を施工するにあたっては、技術上の管理を行う主任技術者を工事現場に配置しなければならないとされています。

許可を受けた業種については、請負金額の大きい小さいに関係なく、技術者を配置する義務があります。(請負金額が500万円未満の工事でも同様です。)

主任技術者になることができるのは、先に述べた専任技術者になることができる資格又は経験を持っている人です。

また、1件の請負代金が税込で3500万円(建築一式工事については7000万円)以上のほとんどの工事については、主任技術者はその工事現場に専任でなければならないとされています。

つまり、このような工事に配置された技術者は、その工期が終了するまでの間は、他の工事とかけ持ちして配置することができないということになります。

尚、専任技術者についてですが、専任技術者は、建設業の請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務を行うために、営業所に常勤していなければなりませんので、工事現場に配置することは原則としてはできません。

ただし、営業所で請負契約が締結された、技術者の専任性が求められない工事(1件の請負代金が税込で3500万円(建築一式工事については7000万円)未満)で、工事現場の職務に従事しながら営業所の職務にも従事できる程度に工事現場と営業所が近接していて、営業所との間で常時連絡をとりうる体制にある場合は、専任技術者を主任技術者として現場に配置することができます。

つまり、1件の請負代金が税込で3500万円(建築一式工事については7000万円)以上のほとんどの工事については、専任技術者を現場に配置することができませんので、専任技術者以外にも技術者が確保できている場合でなければ、この金額の工事を請負うことができないということになります。

-許可業種(業種の区分)一覧-

●土木工事業(土木一式工事)

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
※該当する工事の例 ダム建設工事、トンネル工事、橋梁工事、道路工事 他

●建築工事業(建築一式工事)

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
※該当する工事の例 建物の新築工事、建築確認を要する増改築工事 他

●大工工事業

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

※該当する工事の例 大工工事、型枠工事、造作工事

●左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

※該当する工事の例 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

●とび、土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
その他基礎的ないしは準備的工事

※該当する工事の例 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、くい工事、くい打ち工事、土工事、掘削工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事 他

●石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

※該当する工事の例 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

●屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

※該当する工事の例 屋根ふき工事

●電気工事業

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

※該当する工事の例 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

●管工事業

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

※該当する工事の例 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

●タイル、れんが、ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

※該当する工事の例 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、 タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

●鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

※該当する工事の例 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

●鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

※該当する工事の例 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

●舗装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

※該当する工事の例 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

●しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

※該当する工事の例 しゅんせつ工事

●板金工事業

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

※該当する工事の例 板金加工取付け工事、建築板金工事

●ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取付ける工事

※該当する工事の例 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

●塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

※該当する工事の例 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

●防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事

※該当する工事の例 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

●内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

※該当する工事の例 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

●機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

※該当する工事の例 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

●熱絶縁工事業

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

※該当する工事の例 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

●電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事

※該当する工事の例 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

●造園工事業

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

※該当する工事の例 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地 育成工事

●さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

※該当する工事の例 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

●建具工事業

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

※該当する工事の例 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

●水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

※該当する工事の例 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

●消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

※該当する工事の例 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

●清掃施設工事業

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

※該当する工事の例 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

●解体工事業

工作物の解体を行う工事

※該当する工事の例 工作物解体工事

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