会社設立時の届出と許認可

-届出-

会社は、登記が完了した時点で設立されます。「~株式会社代表取締役○○○○」と書いた名刺を配っても問題ないわけです。
しかし、実際に営業を始めるためには、登記が完了しただけでは完全とは言えません。様々な役所への届出をして、会社を公に認めてもらうという手続きが必要です。これが済まないうちは、いくら登記簿に記載されているといっても会社としては不十分ということになります。

会社が設立した時点で行う届出には以下のようなものがあります。

  • 税務署-法人設立届出書や国税関係の書類
  • 県民局-都道府県税関係の書類
  • 市町村役場-市町村税関係の書類
  • 労働基準監督署-労災保険関係の書類-従業員を雇入れる場合
  • 公共職業安定所-雇用保険関係の書類-従業員を雇入れる場合
  • 社会保険事務所-健康保険・厚生年金関係の書類

どれも届出を行う期限が定められていますので、後回しにせずなるべく早く届け出ることが大切です。

-許認可申請-

営業を始めるにあたって許可や登録が必要な事業の場合は、「会社設立=営業開始」とはなりません。会社設立後、許可や登録が完了して営業開始となります。

許認可の手続きの中には、会社設立そのものの時よりも手続きが難解なものや、非常に時間がかかるもの、立地条件によって制限があったり書類の提出先が変わってくるものなど、様々あります。
許可や認可などが得られなければ、会社は出来ていても営業が出来ず、大きく出遅れてしまうことになります。
従って許可や認可については、会社を作ってから調べたり申請するのではなく、会社設立の手続きと同時進行させることが、スムーズに営業を始めるためのポイントとなります。

許可や認可、届出等が必要な業種はかなり多岐に及びます。また、ひとつの事業を行うために複数の許認可を取らなければならない場合もあります。

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