会社を設立したら社会保険に加入しなければなりません。社会保険というのは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つの総称です。新たに会社を設立した場合は、設立日から5日以内に、会社の本店所在地を管轄する社会保険事務所に届け出ることとされています。
-提出書類-
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 新規適用事業所現況書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
これらの書類は社会保険事務所でもらえます。また、会社の登記簿謄本(現在事項証明書)も用意しておきましょう。
労働保険への加入
従業員を1人でも雇用した場合は、労働保険の適用事業所となりますので、加入の手続をしなければなりません。労働保険には、労災保険と雇用保険があります。
労災保険は労働基準監督署へ届け出ます。雇用保険は労働基準監督署と公共職業安定所へ届出をします。
-提出書類(労働基準監督署)-
- 適用事業報告
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 時間外労働・休日労働に関する協定書
- 就業規則(従業員が10人以上の場合)
-提出書類(公共職業安定所)-
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
主な書類はこの通りです。ほとんどの書類は労働基準監督署や公共職業安定所でもらうことができます。
これら以外の添付書類については、最寄の労働基準監督署や公共職業安定所でご確認下さい。
※社会保険・労働保険の加入手続きは、社会保険労務士の業務です。尚、起業研/中井事務所で会社設立された方(会社)には、社労士さんのご紹介も行っています。
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